が改正されます
2007年8月24日
平成19年10月1日よりフロン類の大気中への放出を抑制する目的で、フロン回収・破壊法が改正されます。
オガワエコノスでは、この法改正に迅速に対応できるよう準備を始めています。
フロン回収のご依頼、ご相談は、下記までお気軽に連絡ください。
電話:0847−45−2998(本社) 0847−41−5804(本山工場) メール:eco-info@o-econos.com |
<法改正のポイント>
@行程管理制度の導入
業務用冷凍空調機器(業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵陳列棚、業務用空調機器など)からのフロン回収の際には、行程管理表が必要になります。
A整備時のフロン類の回収義務の明確化
業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには、都道府県知事の登録が必要になります。
(当社は、フロン類回収業者として登録されています)
B解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明
建物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物にフロン類を含む機器の有無を確認し、結果を発注者に説明しなければなりません。
Cフロン類の回収が必要な場合の拡大
業務用冷凍空調機器の部品の一部をリサイクルする場合もフロン類回収業者によるフロン類回収が義務付けられます。
D都道府県知事に廃棄業者等に対するし同等の権限を付与
上記の義務を履行するため、職員を事務所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができるようになります。
※業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出することは禁止されています。(法第38条)
これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(法第55条)
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オガワエコノスで使用しているフロン回収機です。 当社では、平成10年から冷蔵庫、エアコン、冷水機等のフロン類を回収しています。 |
<業務用冷凍空調機器の例>


<改正フロン回収・破壊法の仕組み>
